任意売却
任意売却とは、融資の返済が困難になった不動産を、債権者や抵当権者等の合意を得た上で、一般の流通市場で買い手を探し、競売で執行手続きされるよりも有利な条件で不動産を売却することです。
債権者や抵当権者においては、融資金の回収が多くなるというメリットが見込めること、債務者においては、計画的に売却活動を進めることが可能であり、現在居住している家をリースバック(※1)することでそのまま住み続けることができるケースがあるなど、双方にメリットのある売却方法です。
また、破産宣告を受けている場合は、破産管財人の先生と十分に話し合いをしながら進めていくことになります。
担保不動産競売開始決定通知が届いてしまった場合でも、任意売却をすることは可能ですが、時間との競争となります。 そのまま放置した場合は、数ヵ月後に「入札期日」の通知が送られてきますが、この通知が届いてしまうと、任意売却は現実的にかなり難しい状況にありますので、お早目にご相談されることをお勧めいたします。
(※1)リースバックとは、自宅を売却して現金化し、売却後も住み続けることができるサービスです。 自宅など所有権のある不動産を第三者(主に不動産会社や投資家)に売却して、売却先と賃貸借契約(リース契約)を締結することで、同じ物件(リース物件となります)に住み続けることができます。
破産管財人・相続財産管理人の先生方の依頼を受け、不動産調査・価格査定・売却仲介を行います。売却の手続きの流れを理解した上で、利害関係者との交渉・配分表の作成など、先生・各関係者の意向に従い売却を行います。
弊社にて物件調査を行い、価格査定(評価)いたします。対象不動産及び周辺の現地調査・資料収集・過去の市場成約価格・路線価等に基づき、現実的に売却できるであろう価格を算出いたします。
また、債権者との交渉も弊社が行います。任意売却の場合、債権者(抵当権者)は、独自に不動産の査定・鑑定をされているケースがほとんどです。まずは弊社の査定書を基に交渉を行い、売却価格を調整・決定いたします。
日本不動産流通機構・インターネットポータルサイト・弊社のネットワークを使い、買受人をお探しいたします。 管財人の先生・債権者には、定期的に販売状況の報告を行い、状況によって価格の変更等の提案・調整を行います。 また、入札方式で買受人を決定される場合、弊社にて入札案内から内覧会の立会等の手配を行います。
買受希望者が決まりましたら、再度債権者との交渉を行い、配分案を作成いたします。 分配が難しい後順位抵当権者にはハンコ代にて抹消いただけるよう尽力いたします。
契約書・必要書類の作成、準備を行います。 売主が破産管財人・相続財産管理人の場合、瑕疵担保責任免責・現況渡しの条件を付し売却後、売主に影響がないようにいたします。 契約書類が全て揃いましたら、先生の方で裁判所の売却許可を取得いただきます。
清算書を作成し、決済時の金銭の流れを事前にご案内いたします。 当日は売主・買主・債権者・司法書士・仲介業者(弊社、場合によっては客付仲介会社)が集まり、金銭の授受・抹消書類・所有権移転の書類等を作成(主に記名押印)します。
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も借入が残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。 借入金の返済ができない場合、債権者(銀行等)は「競売」によって強制的に物件を売却し、貸したお金を回収します。 競売によって物件が売却されると、通常の相場より低くなる傾向が強いです。 ローンの返済に滞納があるといずれ競売にかけられます。 早い段階でご相談いただければ、所有者様に少しでもメリットのある解決策をご提案いたします。
ローンを滞納しそう、滞納している、催促状が届いた、競売・税金の未払い等で差押えになってしまったなど、お悩みがありましたらお気軽にご相談ください。 電話相談は営業時間中、メール相談は24時間受け付けております。 ご相談者様の事情や状況に合わせ、最善の解決方法をご提案いたします。
状況をお伺いしたうえで、ご相談者様の立場に立ちコンサルティングを行います。 また、物件調査を行い、価格査定いたします。 対象不動産及び周辺の現地調査・資料収集・過去の市場成約価格・路線価等に基づき、現実的に売却できるであろう価格を算出いたします。
現状分析・価格査定後、弊社の提案にご納得いただけましたら、媒介契約を締結し、債権者交渉を行います。 債権者が多数存在する場合、全ての債権者の売却同意が必要です。 弊社は全ての債権者に同意いただけるよう協議・調整を行います。
日本不動産流通機構・インターネットポータルサイト・弊社のネットワークを使い、売却活動を行います。 状況によって最適な売却方法は変わります。ご相談者様にマッチした最適な売却方法を確認しながら進めていきます。
契約書・必要書類の作成、準備を行います。 任意売却の場合、売却にかかる費用は売買代金の中から支払われますので、売主様が準備していただく必要がございません(印鑑証明等の身分証明書の準備や書類の送付はご負担いただきます)。 また、売買代金の一部を引越費用として捻出することが可能な場合もございます。
清算書を作成し、決済時の金銭の流れを事前にご案内いたします。 当日は売主・買主・債権者・司法書士・仲介業者(弊社、場合によっては客付仲介会社)が集まり、金銭の授受・抹消書類・所有権移転の書類等を作成(主に記名押印)します。